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成年後見のご相談

支援者がご本人を法律面や生活面で支援する制度です

成年後見のご相談

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が失われたりすることがないように、家庭裁判所が関与して、ご本人を支援する後見人を選任し、支援者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。支援者は、本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。成年後見は、法定後見(後見・保佐・補助)、任意後見の2つの制度があります。

当事務所では、法定後見申立書(後見・保佐・補助)作成、任意後見契約書(公証役場)の作成サポートを行っております。制度としてわかりにく部分もありますので、検討段階からでも、まずはお気軽にご相談下さい。

法定後見

すでに判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。選任された後見人は、本人の希望を尊重しながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。ご本人の状態に合わせて適切なサポートができるよう、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があります。

成年後見人
ほとんど判断することができない。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合。
保佐人
判断能力が著しく不十分である。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合。
補助人
判断能力が不十分である。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。

任意後見

将来判断能力が衰えた時に備え、事前にご自身で後見人を選び、後見事務の内容も決めて契約する制度で、公正証書で作成します。将来判断能力が低下した時に「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」ことができます。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。ご自身の信頼できる人に将来を任せることができる制度です。

成年後見に関するよくある質問FAQ

成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実 際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。
成年後見人は具体的にどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見制度を利用するデメリットはありますか?
成年後見制度を利用するデメリットは、
・選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
・会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなる。
ということです。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
見守り契約とはなんですか?
見守り契約とは、任意後見がはじまるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。
見守り契約を結ぶことにより、判断能力が十分あるうちから、定期的に会ったり、連絡をとりあったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらうことができます。
また、支援する人は見守るだけではなく、見守りながら、定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことにより、本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることもできます。