専門家の目線で各種申立書類の作成及びアドバイスをさせていただいていただきます
平成25年1月1日より「家事事件手続法」が施行され、従来家庭裁判所での手続きを定めていた家事審判法は廃止されました。
家事審判法が31条で構成されていたのに対し、家事事件手続法は293条と大幅に条文を増やし、手続内容等も明確になりました。これは当事者の手続保障が拡充される反面、当事者の「自助努力」も求められていると考えることができます。
例えば、今回の改正で、家庭裁判所が原則として家事調停の申立書の写しを相手方に送付することになりました。
これまではこのような扱いがされていなかったため、調停を申し立てられた方はどのような趣旨で調停を申し立てられたのかが全く分からないまま調停期日に出頭しなければなりませんでした。
これは、調停を申し立てられた側にとってはメリットになりますが、申立人にとっては「相手側に送付されることを前提とした申立書」を書かなければいけなくなり、この点を配慮した申立書を作成しなければいけなくなりました。このように当事者の手続保障が拡充される反面、当事者の「自助努力」も求められるようになったと考えることができます。当事務所では、長年の裁判業務の実績や経験が豊富にございます。専門家の目線で各種申立書類の作成及びアドバイスをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
こんなときにはご相談ください
- 遺産分割協議
- 遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによる必要があります。遺産分割調停というのは、家庭裁判所で遺産分割の話し合いをすることを言います。調停委員が各相続人の間に入って意見を聞いたり、家事審判官(裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。
- 養育費・離婚・慰謝料・財産分与の請求
- 養育費について支払金額、支払方法などを書いた念書や契約書がある場合、一般的には、まず最初に内容証明郵便等で、契約に基づいて相手方に支払いをするよう催促します。それでも支払ってくれないときには、訴訟手続をして請求します。
さらに、養育費を支払えとの判決が出たにもかかわらず、相手方が支払おうとしない場合には、相手の財産や給与を差し押さえて、強制的に支払ってもらうことも可能です。なお、養育費について公正証書を作成している場合や、調停離婚で養育費の支払方法などについても取り決めがある場合は、訴訟手続をしなくても差し押さえが可能です。 - 離婚問題
- 当事者間の話し合いによって、離婚についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をします。また、離婚することには合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。
さらに、協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。
ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。 - 行方不明の相続人
- 遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に従来の住所又は居所を去った者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人選任申立を家庭裁判所にします。そして、不在者財産管理人が選任され、不在者に代わって協議に加わります。
- マイナスの多い財産
- 相続する財産がプラスの財産よりもマイナス財産が多い場合は、相続の開始があったことを知った時から三か月以内(熟慮期間)に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしなければなりません。
また三か月以内の熟慮期間に相続財産の状況を調査してもどちらの手続きを取るか決定できないときは相続の承認・放棄の期間伸長の申立もできます。限定承認も相続放棄についても被相続人(亡くなられた方)の最後の住所の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
家事事件に関するよくある質問FAQ
- 簡易裁判所訴訟代理等関係業務とは何ですか?
- 法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
これにより、司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以内のものとなります。訴訟代理人は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。 - 家事事件とはなんですか?
- 家庭内の紛争などの家庭に関する事件のことを家事事件といいます。家事事件は、審判事件及び調停事件の二つに分かれています。
家事事件は、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、これを解決するには、法律的な観点からの判断をするばかりでなく、相互の感情的な対立を解消することが求められています。
また、家事事件は、その性質上、個人のプライバシーに配慮する必要がありますし、裁判所が後見的な見地から関与する必要があります。
家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については、家庭裁判所がそれにふさわしい非公開の手続で、どのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え、職権主義の下に、具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。 - 会社の業績悪化により、賃金が2ヶ月支払われていません?
- 使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては当事務所ににご相談ください。
- 費用がない場合、訴訟をすることはできないのでしょうか?
- 裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。詳しくはお尋ねください。
- 不倫の相手に慰謝料を請求することはできますか?
- 原則として請求できます。不倫は貞操義務に反する違法な不法行為です。不貞行為をした配偶者とその相手方は、共同して精神的な損害を賠償する義務があります。
ただし、夫婦関係が既に破綻してからの不貞の場合や、既婚者であることを隠し相手方も過失なく知ることができなかった場合等においては、慰謝料請求は困難です。感情的になって、高圧的に請求すると脅迫で逆に訴えられたり、また仮に相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者に知られて逆に慰謝料請求されたりすることも考えられます。慎重に手続しましょう。