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相続・遺言のご相談

相続が発生したら、最初に何をしたらよいか…

相続

相続は一生のうち何度も経験することではありません。相続は初めてで、相続の仕方がよくわからないという方も多いかと思います。
また、お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、やらなければいけないことがたくさんあります。相続のお話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。

マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きをしなければいけません。中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、思わぬ不利益を被ることもあります。安心して手続きする為には専門知識をもって、なるべく早めに相続する財産全体や相続人を確認することが大切です。

当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、不動産の名義変更(相続登記)や、遺産分割、相続手続きの代行や、遺言書作成などの将来の相続対策について、ご依頼者様の意向を伺った上で手続きをさせていただきます。

相続手続き

相続手続代行
たくさんある相続に関する専門的な手続きについて、窓口をひとつにしながらも、私ども司法書士や、ネットワークのある行政書士・社会保険労務士、税理士などが各専門分野を担当させていただき、迅速確実に手続きいたします。『専門家は多くてどこに何を頼んでいいのかわからない!』といったお悩みはご無用です。
相続登記
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合に、必要となる相続登記を迅速確実に手続きいたします。相続登記を放置することで発生する思わぬトラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割
相続人の皆様にご納得いただける公平な遺産分割が実現できるよう協議書原案を作成いたします。合意後、公正証書又は調停調書にする手続きもいたします。後日のトラブル予防にもなります。
将来の相続対策
将来のご自身のため、次世代の方々のための相続対策に着手することをお勧めいたします。例えばあらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをしておけば、何かあってもご自分の意志を反映させることができます。私ども司法書士、提携の税理士が、各専門知識を駆使して、お力になります。

法改正により2024年より相続登記が義務化

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

遺言書作成は資産家の方が書くものだと思っていませんか?

相続

遺言書っていっても「うちはそんなに資産があるわけじゃないからと・・・」と思っている方も多いかもしれません。
ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。

相続対策として、遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。お子さん、お孫さん、大切なひとのため、将来のためにも遺言書の作成をしておくことをおススメいたします。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。遺言書の作成アドバイスやサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

遺言書の種類

自筆証書遺言
遺言者のご本人だけで作成します。最も簡単な手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心死後の検認が不要です。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおススメしています。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。ほとんど利用されていません。遺言書を作成する状況にもよりますが、当事務所では、遺言書の確実性や改ざん紛失のリスクがない公正証書遺言をおススメしております。

相続・遺言に関するよくある質問FAQ

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか。
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。
ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
遺産分割にはどのような方法がありますか?
遺産分割の分け方としては、大きく4つの方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(例:家屋は長男、現金は次男)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残金を相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。
ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
借金を除いて相続することはできないのですか?
亡くなられた方に帰属する権利義務一切を承継するのが相続です。プラスの財産のみを相続し、借金を相続しないということは残念ながらできません。
夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。
一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?
遺言者は生前はいつでも遺言の全部、または一部を撤回(取消)することができます。 遺言を撤回するためには、別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を処分(売却・贈与・破棄等)することにより行うことができます。遺言書は、日付の一番新しいものが優先されます。新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。遺言書が2通でてきたというケースも多いのですが、どちらが有効なものか親族間でのトラブルになることもありますし、遺言書が2通あった場合は、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないのしょうか?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。遺言によって法定相続人が遺留分に 満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分の財産を取り戻すことができます。(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません)
相続人がまったくいない場合はどうなるのでしょうか?
相続人がいない場合には、相続財産は、法人として扱われます。これを相続財産法人といいます。
利害関係人(遠い親戚や債権者など)または検察官の請求によ り、家庭裁判所において、相続財産管理人が選ばれ、相続人の捜索、債権者や受遺者に対する弁済などの手続きがされ、なお残余財産があるときは、その財産は 国庫に帰属します。但し、特別縁故のあった方が、裁判所に認められる場合には、相続財産の一部又は全部をその方が引き継ぐことになります。