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商業・法人登記のご相談

日本の会社は、「設立」の登記をすることによって成立し法人格を取得します

商業・法人登記

会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。会社から登記することを定められた事項につき登記を申請し、法務局で登記されることによって、法務局を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態になります。そうすることによって、設立した会社がどのような会社なのかを一般に公表し、会社間同士の取引の安全を図っています。商業・法人登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。

当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。
お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。将来のビジネスの発展と成功の第一歩として慎重かつ円滑に手続きを行いましょう。

商業・法人登記

会社設立
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
平成18年5月の会社法の施行より、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるなっています。
また、定款の記載内容により、会社も様々な形態をとることができるようになりました。
このように、会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなっております。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

当事務所では、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続にとどまらず、今後様々な場面でお互いにサポートしあえる関係が築ければと考えております。
会社設立をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。
その他の税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお申し付けください。
役員変更
役員(取締役、監査役)を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。役員の変更があった日から本社所在地では2週間以内に、支店所在地では3週間以内に役員変更登記を申請しなければなりません。役員変更登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。

また、役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期は、それまでは、最長でも取締役は2年、監査役は4年でしたが、最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため、平成18年以降に設立された会社では役員の任期を10年としていることが多いようです。ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れてしまわれる方が多くでてくるのではないかと言われており、過料の制裁が多発することが懸念されています。心当たりのある方はお早めにご相談ください。
商号・目的変更
会社の「商号(名称)変更」や、事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記の申請が必要です。定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
商号変更の注意点
他社と同じ名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスクがあります。そのため商号を決める際は、事前に同一会社が同じ地域にあるかどうかチェックをすることをおススメいたします。
目的変更の注意点
許認可等が必要になる事業分野の場合、事業内容(目的)が定款に記載されていない場合は、許認可を受けることができません。例)建設業、労働者派遣業や介護関連ビジネス、古物商等の業種は許認可が必要です。また、商号変更と目的変更を両方行う場合は、一緒に手続きする方が登録免許税がお得になります。

商業・法人登記に関するよくある質問FAQ

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。
そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局よりを科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
1人でも会社設立することはできますか?
できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
平成18年に創設されたという会社法について教えてください。
株式会社などを規律していた商法は、急激な社会経済情勢の変化に対応するため毎年のように改正がされてきましたが、この度、体系的かつ抜本的な見直しが行なわれ、平成18年5月1日、「会社法」という新しい法律が創設されました。(これまで会社法と呼ばれていたのは、「商法(第2編会社)」と「有限会社法」と「株式会社の監督等に関する商法の特例に関する法律」の3つの法律をまとめた俗称でした。)
この会社法の大きな特徴としては、中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとするために、各種の規制の見直しを行ったという点があげられます。
【ポイント】
1.株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
2.会社設立手続の簡素化(最低資本金制度の撤廃等)
3.会社の機関設計(取締役の員数や監査役の設置等)の自由化
4.役員の任期の最長10年まで伸張
役員を取締役1名にする手続きはどうすればいいですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では発行する全部の株式が「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式である株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。
この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。
また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。
株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。